家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第三条

(容器又は被包の試験方法)

昭和四十七年厚生省令第二十七号

令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

第3条

(容器又は被包の試験方法)

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十七号)

第3条 (容器又は被包の試験方法)

令別表第一第1号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

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