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柔道整復師学校養成施設指定規則

昭和四十七年文部省・厚生省令第二号

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柔道整復師学校養成施設指定規則の法令ページ

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  • 法令名: 柔道整復師学校養成施設指定規則
  • 法令番号: 昭和四十七年文部省・厚生省令第二号
  • 公布日: 1972-05-13
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の趣旨)
  • 第二条 (指定基準)
  • 第二条の二 (指定に関する報告事項)
  • 第三条 (指定の申請書に添える書類の記載事項)
  • 第四条 (変更の承認又は届出を要する事項)
  • 第四条の二 (変更の承認又は届出に関する報告)
  • 第五条 (報告を要する事項)
  • 第五条の二 (指定の取消しに関する報告事項)
  • 第六条 (指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第五条の二