沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第一条

(鉱山保安法関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十号

この省令において「鉱業権者」とは、この省令の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。

第1条

(鉱山保安法関係)

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)

第1条 (鉱山保安法関係)

この省令において「鉱業権者」とは、この省令の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第135号)第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。

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