沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第七条

(火薬類取締法関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十号

令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

第7条

(火薬類取締法関係)

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)

第7条 (火薬類取締法関係)

令第9条第2項または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第9条第3項または第28条第1項もしくは第2項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第3項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

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