沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三条

昭和四十七年通商産業省令第五十号

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第八条第三項の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、規則第五十四条第二項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。

第3条

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)

第3条

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第8条第3項の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、規則第54条第2項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。