沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二条
昭和四十七年通商産業省令第五十号
鉱業権者については、金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号。以下この条から第六条までにおいて「規則」という。)第三十三条第三項の規定はこの省令の施行の日から六月間は、規則第三十四条第三項の規定はこの省令の施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。
2 鉱業権者が鉱業を行なう事業場において鉱業に従事する者は、規則第四十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は第三十三条第一項各号の危険作業に、この省令施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事することができる。
3 鉱業権者は、前二項の期間においてその鉱業権者が指定した適当な鉱山労働者でなければ、規則第三十三条第一項各号または規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事させてはならない。