沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四条

昭和四十七年通商産業省令第五十号

鉱業権者については、規則第四十四条の規定は、この省令の施行の日から六月間は、適用しない。

第4条

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第4条

鉱業権者については、規則第44条の規定は、この省令の施行の日から六月間は、適用しない。

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