沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第20条

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)

第20条

この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第21条第1項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第24条第2項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。