沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第4条
沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十四号)
第4条
沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条第2項から第13項までの規定は、前項の出願に関し準用する。この場合において、同条第2項中「この省令の施行前にした沖縄の鉱業法」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「この省令の施行の際沖縄の鉱業法」とあるのは「第4条第1項」と、同条第4項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第4条第1項の出願に基づき」と、「前三項」とあるのは「前二項」と、同条第5項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第4条第1項の出願に基づき」と、「前四項」とあるのは「前三項」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第4条第1項および第2項」と読み替えるものとする。
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