沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第1条
(納税証明書等の提出)
沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十四号)
第1条 (納税証明書等の提出)
この省令の施行の際沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第134号)の規定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱区において採掘権の設定の出願をしている者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第2号。以下「規則」という。)第4条の2に規定する納税証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
2 規則第4条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。
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