熱供給事業法施行規則 第七条

(変更の届出)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第七の熱供給事業氏名等変更届出書(法第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第八の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条

(変更の届出)

熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)

第7条 (変更の届出)

法第7条第4項の規定による届出をしようとする者(第5条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第七の熱供給事業氏名等変更届出書(法第4条第1項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第7条第4項の規定による届出をしようとする者(第5条各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第八の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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