熱供給事業法施行規則 第二十一条
(使用前自主検査)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第二十二条第一項の検査(以下「使用前自主検査」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第二十二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
(使用前自主検査)
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第21条 (使用前自主検査)
法第22条第1項の検査(以下「使用前自主検査」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第22条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。