熱供給事業法施行規則 第二十三条
(保安規程)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第二十三条第一項の保安規程は、熱供給事業を営む一の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。 一 熱供給施設の工事(導管の工事に限る。以下この条において同じ。)、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。 三 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。(第八号に掲げるものを除く。) 五 熱供給施設の運転又は操作に関すること。 六 導管の工事の方法に関すること。 七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。 八 導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。 九 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 十 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 十一 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。 十二 その他熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
2 使用前自主検査を行う熱供給事業者にあつては、前項に掲げる事項のほか、使用前自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関する事項について保安規程に定めるものとする。