熱供給事業法施行規則 第二十四条
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第二十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第二十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十六の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第24条
法第23条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第23条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十六の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。