熱供給事業法施行規則 第二条
(加熱能力の算出方法)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式
(加熱能力の算出方法)
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第2条 (加熱能力の算出方法)
令第2条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式