熱供給事業法施行規則 第二条

(加熱能力の算出方法)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式

第2条

(加熱能力の算出方法)

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第2条 (加熱能力の算出方法)

令第2条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式

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