熱供給事業法施行規則 第八条
(熱供給事業者の地位の承継の届出)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第八条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第九の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類 二 熱供給事業者の地位を承継した者が熱供給事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
(熱供給事業者の地位の承継の届出)
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第8条 (熱供給事業者の地位の承継の届出)
法第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第九の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類 二 熱供給事業者の地位を承継した者が熱供給事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類