熱供給事業法施行規則 第十五条
(温度等の測定方法等)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第十七条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
2 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
(温度等の測定方法等)
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第15条 (温度等の測定方法等)
法第17条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
2 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。