熱供給事業法施行規則 第十六条

(電磁的方法による保存)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

法第十七条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第16条

(電磁的方法による保存)

熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)

第16条 (電磁的方法による保存)

法第17条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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