熱供給事業法施行規則 第四条
(登録基準)
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 債務超過の状態にないこと。 二 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 三 熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。
(登録基準)
熱供給事業法施行規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)
第4条 (登録基準)
法第6条第1項第4号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 債務超過の状態にないこと。 二 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 三 熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。