熱供給事業会計規則 第七条

(熱供給事業固定資産の除却時の整理)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号

熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費負担金の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は帳簿価額を限度とした適正な見積価額によるものとする。

第7条

(熱供給事業固定資産の除却時の整理)

熱供給事業会計規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)

第7条 (熱供給事業固定資産の除却時の整理)

熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費負担金の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は帳簿価額を限度とした適正な見積価額によるものとする。

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