熱供給事業会計規則 第三条

(建設仮勘定)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号

前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。 二 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。

第3条

(建設仮勘定)

熱供給事業会計規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)

第3条 (建設仮勘定)

前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。 二 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。

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