熱供給事業会計規則 第二条
(熱供給事業固定資産勘定)
昭和四十七年通商産業省令第百四十四号
熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。
(熱供給事業固定資産勘定)
熱供給事業会計規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)
第2条 (熱供給事業固定資産勘定)
熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。