熱供給事業会計規則 第五条

(建設価額及び購入価額)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号

前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

第5条

(建設価額及び購入価額)

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第5条 (建設価額及び購入価額)

前条第2項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

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