熱供給事業会計規則 第八条

(共用固定資産)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号

熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが困難であり、又は整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。

第8条

(共用固定資産)

熱供給事業会計規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)

第8条 (共用固定資産)

熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが困難であり、又は整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。

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