熱供給事業会計規則 第六条
(工事費負担金)
昭和四十七年通商産業省令第百四十四号
熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
2 前項の工事費負担金は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
(工事費負担金)
熱供給事業会計規則の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)
第6条 (工事費負担金)
熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
2 前項の工事費負担金は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。