熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第七条

(構造)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

第7条

(構造)

熱供給施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)

第7条 (構造)

熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

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