熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第三条

(防護施設)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。

第3条

(防護施設)

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第3条 (防護施設)

熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。

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