熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第二条

(適用除外)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

第六条から第八条までの規定は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の適用を受ける熱供給施設には適用しない。

第2条

(適用除外)

熱供給施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)

第2条 (適用除外)

第6条から第8条までの規定は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の適用を受ける熱供給施設には適用しない。

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