熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第五条

(警報装置)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。

第5条

(警報装置)

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第5条 (警報装置)

熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。

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