熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第八条

(材料)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

第8条

(材料)

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第8条 (材料)

循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

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