熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第十二条

(遮断装置)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。

第12条

(遮断装置)

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第12条 (遮断装置)

導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。

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