熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第四条

(計測装置)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号

熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。

第4条

(計測装置)

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第4条 (計測装置)

熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。

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