沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条

(対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等)

昭和四十七年運輸省令第三十号

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第六項又は第九項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 該当する事業の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の別 三 当該航路の名称 四 令の公布の際営んでいた事業の範囲 五 拡大しようとする事業の範囲及びその実施の予定期間 六 事業の範囲を拡大しようとする事由

2 沖縄の海上運送法施行規則(千九百五十三年規則第二十八号)第三十三条、第三十三条の三及び第三十五条の規定は、令第一条第七項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号)第二十四条第三項若しくは第四項又は第二十八条の規定による届出について、なお効力を有する。この場合において、同規則第三十三条及び第三十五条の規定中「通商産業局長を経由して行政主席」とあり、同規則第三十三条の三の規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

3 令第一条第八項又は第十五項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4 令第一条第十五項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業の定期旅客運賃及び団体旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合において五円未満の端数が生じたときは、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。

5 本土規則第二十一条の十四及び第二十一条の十五(第二号に係る部分を除く。)の規定は、令第二条第一項の規定により内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の規定による許可を受けないで営むことができることとされた内航運送業に該当する事業を営んでいる者又は同条第二項に規定する内航運送業に該当する事業を営んでいる者で同項の規定による届出をしていないものが海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項後段又は第二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同省令第二十一条の十四及び第二十一条の十五の規定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に又は当該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。

6 令第一条第六項及び第九項の規定による運輸大臣の権限(海上運送法の特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当する事業に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。

第1条

(対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第1条 (対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第112号。以下「令」という。)第1条第6項又は第9項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 該当する事業の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の別 三 当該航路の名称 四 令の公布の際営んでいた事業の範囲 五 拡大しようとする事業の範囲及びその実施の予定期間 六 事業の範囲を拡大しようとする事由

2 沖縄の海上運送法施行規則(千九百五十三年規則第28号)第33条、第33条の3及び第35条の規定は、令第1条第7項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第64号)第24条第3項若しくは第4項又は第28条の規定による届出について、なお効力を有する。この場合において、同規則第33条及び第35条の規定中「通商産業局長を経由して行政主席」とあり、同規則第33条の3の規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

3 令第1条第8項又は第15項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4 令第1条第15項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業の定期旅客運賃及び団体旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合において五円未満の端数が生じたときは、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。

5 本土規則第21条の14及び第21条の15(第2号に係る部分を除く。)の規定は、令第2条第1項の規定により内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)の規定による許可を受けないで営むことができることとされた内航運送業に該当する事業を営んでいる者又は同条第2項に規定する内航運送業に該当する事業を営んでいる者で同項の規定による届出をしていないものが海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第19条の5第1項後段又は第2項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同省令第21条の14及び第21条の15の規定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に又は当該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。

6 令第1条第6項及び第9項の規定による運輸大臣の権限(海上運送法の特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当する事業に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。

第1条(対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等) | 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ