沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条の三
(内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)
昭和四十七年運輸省令第三十号
令第二条第二項及び第四項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。
2 内航海運業法施行規則第十九条第二項の規定は、令第二条第二項又は第四項の規定による届出について準用する。
(内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第1条の3 (内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)
令第2条第2項及び第4項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。
2 内航海運業法施行規則第19条第2項の規定は、令第2条第2項又は第4項の規定による届出について準用する。