沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第39条

(自動車損害賠償保障法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第39条 (自動車損害賠償保障法施行規則関係)

沖縄の自動車損害賠償保障法施行規則(千九百六十四年規則第138号)第2条第3項の規定は、令第23条第9項の規定により沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第91号)第8条の2第1項の規定がなお効力を有することとされる間、令第23条第9項に規定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。

2 令第23条第13項において準用する本土法第9条の3第1項又は第54条の8第2項の規定による保険標章又は共済標章の表示については、本土規則第1条の3(同省令第18条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

3 保険契約者又は共済契約者は、令第21条第18項に規定する自動車については、同項の規定により道路運送車両法の適用を受けない期間に限り、本土規則第5条の2第1項(同省令第18条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、次の場合にも、責任保険の契約又は責任共済の契約を解除することができる。 一当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した場合 二当該自動車について、関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条の輸出の許可を受けた場合