沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第34条
(自動車登録番号標交付代行者規則関係)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第34条 (自動車登録番号標交付代行者規則関係)
沖縄の自動車登録番号標交付代行者規則(千九百五十四年規則第101号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第69号。次項において「本土規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。
2 本土規則第3条第4号の規定の適用については令第29条第5項の規定を、同省令第5条第1項、第9条、第13条、第17条及び第18条第1項の規定による届出及び申請については令第30条の規定をそれぞれ準用する。
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