沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三条
(職権による登録事項等)
昭和四十七年運輸省令第三十号
令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。
2 令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。
(職権による登録事項等)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第3条 (職権による登録事項等)
令第5条第3項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。
2 令第5条第4項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。