沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第20条

(学術試験の一部免除)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第20条 (学術試験の一部免除)

令第11条第11項の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第91号)第45条第1項(第2号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。