沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第八条

(船舶防火構造規程関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号

旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第8条

(船舶防火構造規程関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第8条 (船舶防火構造規程関係)

旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第95号)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。