沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十七条
(船員法施行規則関係)
昭和四十七年運輸省令第三十号
船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第一号の命令の定める証書は、令第五条第二項に規定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して二月を経過する日又は同条第四項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号)の規定により交付された船籍証書とする。
2 法の施行の際沖縄法第一条第一項に規定する船舶(以下この章において「沖縄船舶」という。)に該当していた船舶に法の施行の際備え置かれている海員名簿及び航海日誌の様式については、船員法施行規則(以下この条において「本土規則」という。)第十条第一項及び第十一条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 本土規則第五十三条の規定は、法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。
4 沖縄の船員労働安全衛生規則(千九百七十年規則第四十九号。第十九条において「沖縄労安則」という。)第十五条の規定によりされた災害又は疾病に関する報告は、本土規則第七十四条第一項の規定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。