沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十条
(船舶設備規程関係)
昭和四十七年運輸省令第三十号
旧琉球船舶については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下この条において「本土規程」という。)第百十五条ノ七の規定は法の施行の日から起算して六月を経過する日以後、同省令第五編第二章の規定は法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、適用しない。
2 旧琉球船舶の特殊場所の照明設備、信号灯及び電気放熱器については、本土規程第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十三条の四及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する旧琉球船舶の電気設備については、本土規程第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。