沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第10条
(船舶設備規程関係)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第10条 (船舶設備規程関係)
旧琉球船舶については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号。以下この条において「本土規程」という。)第115条ノ七の規定は法の施行の日から起算して六月を経過する日以後、同省令第五編第二章の規定は法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査の時期までは、適用しない。
2 旧琉球船舶の特殊場所の照明設備、信号灯及び電気放熱器については、本土規程第269条、第270条、第273条の4及び第294条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する旧琉球船舶の電気設備については、本土規程第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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