沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十条の二

(船舶救命設備規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号

船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第七十九条の規定は、旧琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(当該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。

第10条の2

(船舶救命設備規則関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第10条の2 (船舶救命設備規則関係)

船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第36号)第79条の規定は、旧琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(当該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。

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