沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第41条
(飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第41条 (飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等)
令第24条第2項の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号。以下この条において「施行規則」という。)第76条第1項第1号、第3号、第5号から第7号まで、第12号及び第13号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名称及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第12号に掲げる事項とする。
2 令第24条第1項の規定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同条第2項前段の規定による届出をしようとするときは、当該飛行場の実測図又は当該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。
3 前項の規定は、当該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る令第24条第2項後段の規定による届出をする場合について準用する。
4 令第24条第4項において準用する航空法(昭和二十七年法律第231号)第49条第1項ただし書の運輸省令で定める物件は、施行規則第92条の2各号に掲げる物件とする。
5 令第24条第6項において準用する航空法第47条第1項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規則第92条第2号から第9号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第108条各号、航空灯火にあつては同省令第126条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。
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