沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第45条

(端数の処理)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第45条 (端数の処理)

令第31条の規定により同条第2号に掲げる額(第22条第3項及び第4項に規定する料金の額並びに第23条第1項及び第2項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。