沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第28条

(自動車運送事業等運輸規則関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第28条 (自動車運送事業等運輸規則関係)

法の施行前に沖縄の自動車運送事業等運輸規則(千九百五十四年規則第100号。以下この条において「沖縄規則」という。)第13条第2項の規定によりした公示に係る乗車券の引換え又は運賃の払戻しの期間については、なお従前の例による。

2 法の施行の際沖縄規則第11条第1項ただし書の規定により行政主席の指定を受けている運行系統は、自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号。以下この条において「本土規則」という。)第15条第1項第1号の規定により陸運局長の指定を受けた運行系統又は運行の経路とみなす。

3 沖縄県の区域において旅客の運送の用に供する事業用自動車に関する本土規則第15条第3項の規定の適用については、法第58条第1項の政令で定める日までの間、同省令第15条第3項中「左側面」とあるのは「右側面」とする。

4 本土規則第22条の3第1項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。

5 本土規則第22条の3第1項の規定は、前項に規定する者の事業用自動車であつて、法の施行の日から起算して三月を経過する日において道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。

6 沖縄規則第21条の7から第21条の11までの規定は、令第18条第5項に規定する期間内は、沖縄県の区域において本土法第3条第2項第1号から第3号まで、同条第3項第1号及び同条第4項第1号の自動車運送事業を経営する者に関しては、なお効力を有する。この場合において、同規則第21条の7第3号中「特定旅客自動車運送事業者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業者及び無償旅客自動車運送事業者」と、同規則第21条の8及び第21条の10中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規則第21条の9及び第21条の11第1項中「行政主席」とあるのは「営業所の所在地を管轄する陸運局長」と、同条第2項中「第27条の8各号」とあるのは「自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号)第32条の2各号」と読み替えるものとする。

7 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄規則第21条の7の規定による運行管理者の処理すべき事項については、本土規則第32条の2の規定を準用する。

8 令第18条第5項に規定する期間が経過した日以後における本土規則の運行管理者に関する規定の適用については、沖縄規則第21条の8第1項第1号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規則第25条の2第1項第1号の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規則第21条の8第4号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規則第25条の2第4号の規定により陸運局長がした認定と、沖縄規則第21条の9第1項及び第2項並びに第21条の11第1項の規定(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした届出は本土規則第25条の3第1項及び第2項並びに第25条の5第1項の規定により陸運局長に対してした届出と、沖縄規則第21条の10(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規則第25条の4の規定により陸運局長から受けた通知とみなす。

9 本土規則第25条の3第1項及び第2項の規定による届出については、令第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「法の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過した日」と読み替えるものとする。

10 沖縄規則第27条の4第1項から第3項まで及び第27条の6の規定によりされた届出及び通知は、それぞれ本土規則の相当規定によりされたものとみなす。

11 本土規則第26条の3第2項及び第3項の規定による届出については、令第30条の規定を準用する。

12 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土規則第5条第1項(同項第7号のうち同省令第37条の規定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。)及び第2項(同項第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第24条の2、第27条(同省令第46条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第4項並びに第46条第1項(同省令第22条の2第1項、第31条及び第32条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者について、同省令第49条(同省令第31条及び第32条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の軽車両等運送事業に該当する事業を経営している者について、それぞれ適用しない。