軽自動車検査協会に関する省令 第五条

(役員の兼職の承認の申請)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

役員は、法第七十六条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由

第5条

(役員の兼職の承認の申請)

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第5条 (役員の兼職の承認の申請)

役員は、法第76条の21ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由

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