軽自動車検査協会に関する省令 第十一条

(検査事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

協会は、法第七十六条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

第11条

(検査事務規程の変更の認可の申請)

軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)

第11条 (検査事務規程の変更の認可の申請)

協会は、法第76条の30第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

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