軽自動車検査協会に関する省令 第十七条

(協会の運営に対する配慮)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

第17条

(協会の運営に対する配慮)

軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)

第17条 (協会の運営に対する配慮)

国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

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