軽自動車検査協会に関する省令 第十三条

(軽自動車の検査設備の基準)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

法第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。 一 軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。 二 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。

2 前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

第13条

(軽自動車の検査設備の基準)

軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)

第13条 (軽自動車の検査設備の基準)

法第76条の31の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。 一 軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。 二 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。

2 前項第2号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第57条第1項第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

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