軽自動車検査協会に関する省令 第十二条

(検査事務規程の記載事項)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 検査の申請の受理に関する事項 二 検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項 三 車両番号の指定に関する事項 四 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項 五 検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項 六 軽自動車検査ファイルの記録に関する事項 七 その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項

第12条

(検査事務規程の記載事項)

軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)

第12条 (検査事務規程の記載事項)

法第76条の30第3項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 検査の申請の受理に関する事項 二 検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項 三 車両番号の指定に関する事項 四 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項 五 検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項 六 軽自動車検査ファイルの記録に関する事項 七 その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項

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